ユネスコ無形文化遺産とは?

無形文化遺産(むけいぶんかいさん、Intangible Cultural Heritage)は、ユネスコの事業の一つ。
同じくユネスコの事業である世界遺産が建築物などの有形の文化財の保護と継承を目的としているのに対し、民族文化財、フォークロア、口承伝統などの無形のもの(無形文化財)を保護対象とすることを目指したものである。

無形文化遺産(ウィキペディア)

【定義】
2003年の第32回ユネスコ総会で採択された「無形文化遺産の保護に関する条約」の第2条では、「無形文化遺産とは、慣習、描写、表現、知識及び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品及び文化的空間であって、社会、集団及び場合によっては個人が自己の文化遺産の一部として認めるものをいう」と定義している。
同条約においては、無形文化遺産の重要性についての意識を向上させるために、ユネスコ内に設置された無形文化遺産保護に関する政府間委員会によって、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)を作成することとされている(第16条)。また、条約採択前に人類の口承及び無形遺産の傑作(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity)として宣言されたものは、一覧表に記載されることになっている(第31条)。

【表記】
一般に、この一覧表に掲載される無形文化遺産を、世界無形遺産や世界無形文化遺産といった世界と付く俗称で呼ぶこともあるが、日本での条約承認手続きにおける表記は無形文化遺産であり[1]、条約本文においてもworldは冠せられず[2]誤りである。

【経緯】
無形文化遺産は、芸能(民族音楽・ダンス・劇など)、伝承、社会的慣習、儀式、祭礼、伝統工芸技術、文化空間などが対象である。有形の文化遺産については既に1972年に採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(世界遺産条約)により、世界遺産をリストアップするなどの保護の枠組みが整えられていたが、無形文化遺産についてはその枠組みで保護することが難しいため、新たな枠組みが作られた。無形文化遺産の保護に関する条約は、締約国が30か国に達した時点から3か月後に発効する規定となっており、採択されてから約3年後の2006年4月20日に発効した。
ユネスコでは、無形文化遺産の保護に関する条約の発効に先立ち、隔年で「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」(傑作宣言)として発表していた。隔年で3回行われ(2001年、2003年、2005年)、計90件が傑作宣言された。これらは無形文化遺産の保護に関する条約の発効後に代表一覧表に統合され、その後の宣言は行われない。
2007年9月には、代表一覧表や「緊急に保護する必要のある無形文化遺産の一覧表(危機一覧表)」などの作成について協議する、ユネスコの第2回政府間委員会が日本で開催された。この委員会では、第1回の一覧表作成を、2009年9月に行うことで各国政府代表が合意した。2008年6月に開催されたユネスコ総会で正式に決定された[3]。なお、代表一覧表への各締約国の提案提出期限については、第1回は2008年9月末となっている。ちなみに、危機一覧表は2009年3月15日である。第2回目以降は、代表一覧表への提出期限は毎年8月末とされている。

【代表一覧表】
2008年6月に開催された締約国総会で採択された運用指示書に、代表一覧表に記載される基準やタイムテーブルが示されている。それによれば、2009年9月に開催予定の政府間委員会で第1回の代表一覧表が作成され、その後毎年更新されていく予定である。代表一覧表は、各締約国から提出される個別提案案件を、政府間委員会に設けられる補助機関が審査し、その後、政府間委員会が最終的に評価・決定することによって作成され、世界遺産の評価体制とは異なる。
条約第16条、17条に基づいて作成される無形文化遺産の国際的保護を行うために作成される一覧表は、関係締約国からの提案または要請に基づき、締約国から選出される政府間委員会が作成する。一覧表は、
「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」(代表一覧表)
「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」(危機一覧表)
の2種類がある。
なお、世界遺産と同様に登録国に偏りがみられるほか、歴史的・民俗的共通性をもつ遺産であるにもかかわらず、複数国家が別々に登録申請を行い、さらにその過程で自国の固有性を主張しあう国際紛争に至るケースもある。 例えば、2005年に登録された韓国の「江陵端午祭」について中国政府は抗議し、韓国の一地域での慣習であるとの定義を求めた[4]。のちに同国は、「端午節」の登録(2009年)を果たした。登録名称が、英語では[dragon boat]、中国語では[端午节]と異なるのは、[江陵端午祭]と対比して、文化間の対話と尊重を促進する地域的、国家的および国際的レベルでの含意を明確にしようと、中国政府が意図したためである[5]。

【分野】
無形文化遺産の保護に関する条約第2条第2項では、下記の五つの分野 (Domain) を挙げている。
・口承による伝統及び表現(無形文化遺産の伝達手段としての言語を含む)
・芸能
・社会的慣習、儀式及び祭礼行事
・自然及び万物に関する知識及び慣習
・伝統工芸技術
この分野は、各国がユネスコに推薦する際の推薦書のフォーム上に記載することとなっている。2009年代表一覧表の掲載案件について、日本からの推薦は1件につき該当分野を1つにしているが、複数分野に該当するものとして推薦・登録される例も多く存在する。代表一覧表に記載されたものの中には、該当分野が記載されていないものもある。

【人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言】
無形文化遺産の保護に関する条約の発効以前は、法的に無形文化遺産として登録できないので、ユネスコとして、たぐいない価値を有する世界各地の口承伝統や無形遺産を讃えるとともに、政府、NGO、地方公共団体に対して口承及び無形遺産の継承と発展を図ることを奨励し、独自の文化的特性を保持することを目的として、基準を満たすものを、「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」(傑作宣言)として公表した。第1回の宣言は2001年5月18日に、第2回の宣言は2003年11月7日に、第3回の宣言は2005年11月25日に行なわれ、それぞれ19件、28件、43件が傑作宣言されている。2006年に無形文化遺産の保護に関する条約が発効し、これらのものについては2009年に代表一覧表に正式登録され、統合された。
傑作宣言では、「選考基準」のいずれかの条件を満たすものについて、「考慮基準」を考慮のうえ選考された。

■選考基準
たぐいない価値を有する無形文化遺産が集約されていること
歴史、芸術、民族学、社会学、人類学、言語学又は文学の観点から、たぐいない価値を有する民衆の伝統的な文化の表現形式であること

■考慮基準
人類の創造的才能の傑作としての卓越した価値
共同体の伝統的・歴史的ツール
民族・共同体を体現する役割
技巧の卓越性
生活文化の伝統の独特の証明としての価値
消滅の危険性

 

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