制定 令和4年8月22日
琉球料理ユネスコ無形文化遺産登録推進委員会 規約
- 第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は琉球料理ユネスコ無形文化遺産登録推進委員会(以下「本会」という。)と称し、事務所
の所在地を沖縄県島尻郡南風原町新川272-19に置く。
(目的)
第2条 本会は、委員相互に協力し、琉球料理ユネスコ無形文化遺産登録を推進することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1) 琉球料理ユネスコ無形文化遺産登録に関する検討活動
(2) 琉球料理ユネスコ 無形文化遺産登録に関する実施活動
(3) 琉球料理ユネスコ無形文化遺産登録に関する沖縄県民及び国民の意向等の調査活動
第2章 委員及び役員
(委員)
第4条 本会の委員は、有識者をもってあてる。本会への入会、脱会は妨げないものとする。
2 本会に委員を10名以上25名以内を置く。
3 委員は本会の承認を経て、委員長が任免する。
4 委員は本会において別に定める退任届けを提出することにより、任意にいつでも退任することが
できる。
(役員の選任)
第5条 本会に、委員長1名及び副委員長5名のほか次の役員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 会計 1名
(3) 監事 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の中から委員会において選任する。
3 委員、会計及び監事は、委員会において選任する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、各事業を分任し、かつその他会の運営に関することを審議決定する。
4 事務局長は、委員長の指示を受けて、本会の事務を処理するとともに、職員の指揮監督を行う。
5 会計は、本会の会計を担当する。
6 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第8条 本会は、規約に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、委員会の決議により役員を解任することができる。
(役員の報酬等)
第9条 名誉顧問、サポート委員および委員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費
用の支払いをすることができる。
(名誉顧問・顧問・オブザーバー)
第10条 本会に任意の機関として、1名以上20名以内の名誉顧問・顧問及びオブザーバーを置くことができる。
2 名誉顧問およびオブザーバー委員は、学識経験者または有識者の中から、委員会の承認を経て委員長が任免する。
3 前項の規約に関して必要な事項は、委員会の決議を経て別に定める。
(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の臨時職員を置く。
3 事務局長および臨時職員は委員長が委員会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、委員会の決議を経て別に定める。
(備付け帳簿および書類)
第12条 事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1)規約
(2)委員会名簿および移動に関する書類
(3)委員および監事の名簿
(4)規約に定める機関の議事に関する書類
(5)事業計画書および収支予算書
(6)事業報告書
(7)貸借対照表
(8)監査報告書
(9)その他委員会で定める帳簿類
第3章 会の運営
(委員会)
第13条 委員会は委員長が招集し、議長は委員長がこれにあたる。
2 委員会は、次の事項を審議決定する。
(1) 予算、決算に関すること。
(2) 役員の選任に関すること。
(3) 規約に関すること。
(4) その他会務運営上必要な事項
3 委員長は、必要があると判断した場合、又は委員の要求があった場合、臨時に委員会を開催することができる。
4 委員会は原則として公開とする。
5 委員会の開催は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。
6 議事は、出席委員の過半数で決する。
(経費)
第14条 本会の運営に要する経費は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。
第4章 雑則
(細則の制定)
第16条 本規約施行のため必要な細約は、委員会の議決を経て委員長が定める。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、委員会の決議を経て別に定める。
(規約の改廃)
第18条 この規約の改廃については、委員会において3分の2以上の同意を必要とする。
(残余財産の帰属)
第19条 本会が清算する場合において有する残余財産は、委員会において委員の3分の2以上の決議得を経て、公益法人等若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、余剰金の分配を行うことができない。
(個人情報の保護)
第20条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、委員会の決議により別に定める。
附 則
1 この規約は、令和4年8月22日から施行する。
2 令和5年11月6日一部改正
3 令和6年6月10日一部改正